現職組合員のサイト

  1. トップ
  2. 3号組合員
  3. 3号組合員

3号組合員

3号組合員とは

公立学校共済組合員の資格を取得する臨時的任用職員・任期付職員・会計年度任用職員(フルタイムの臨時事務員・臨時実習助手のみ)を対象に互助組合に加入することができる制度です。

〔加入資格〕
公立学校共済組合員の資格を取得した臨時的任用職員・任期付職員・会計年度任用職員(フルタイムの臨時事務員・臨時実習助手のみ)
※共済組合加入日から1年以内に加入申込書を提出する必要があります。

加入期間
加入日:共済組合員資格取得日~退会日:共済組合員資格喪失日


 

加入手続き

〔加入手続き〕
加入申込書(第101号様式)に辞令(写し)又は共済組合員資格取得届(写し)もしくは共済組合員証(写し)を添付し
て互助組合学校代表者を通じて提出してください。
共済組合加入日から1年以内に加入申込書を提出してください。それ以降は受け付けることができません。
※共済組合員資格取得届(写し)など添付書類が揃わない場合は、至急互助組合総務部(075-771-6186)までご連絡ください。 (共済組合京都支部では対応できませんのでご注意ください

〔掛  金〕
掛金算定基礎額(給料月額+教職調整額+地域手当+扶養手当)× 1%

〔掛金・事業参加費の納入方法〕
京都銀行の校内諸費等の振替口座から振り替えます。京都市立学校の方は給料から控除します。


 

資格・権利

〔資格・権利〕
3号組合員は下記の点を除き現職組合員と同等の資格・権利を有します。

①退会金給付は対象ではありません
②長期勤続者福利事業補助金は対象ではありません
③貸付は3号組合員が対象の「特別資金貸付」に限り利用できます
④退会後の退職互助加入資格、退教加入準備預り金、退教互加入準備積立金等はありません

〔その他〕
「3号組合員」を脱退(任用切れでなく自らの意志でやめること)した場合は、再び「3号組合員」に加入することはできません。

 

  • 「3号組合員」を脱退【任用切れでなく自らの意志でやめること】した場合は、再び「3号組合員」に加入することはできません。

一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(土・日・祝休業)

〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13

FAX番号:075-771-6180