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給付

病気やケガをしたとき

後期高齢者療養費
対象

扶養手当の支給対象者である後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の方及び一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定された65歳以上の方)となっている方が後期高齢者医療被保険者証を使用し療養(診療、手術、薬剤等)を受けたとき、療養費を給付します。ただし、扶養手当支給対象者に限ります。

給付額

基準医療費による1か月毎の自己負担合計額から4,000円(※)を控除して得た額の5割を給付します。ただし、給付後の自己負担額が10,000円を超える場合は超える分を給付額に加算。なお、高額療養費などで還付されるものや、社会保障制度などで公費負担がある場合、その額は給付額から除きます。
※2023年4月受診分から4,000円控除。2023年3月受診分までは3,000円控除。

手続き

請求方法:請求用紙 「後期高齢者療養費請求書」

上記所定の請求用紙に、受診したすべての病院・薬局などの領収書(保険診療のみ)を受診月1か月ごとに1枚の請求用紙にまとめて添付してください。

留意事項

※領収書には受診者名・保険点数、保険診療で受診されたことが明記されていることが必要です。
※1か月毎にすべての保険自己負担分の領収額を合計し請求額を記入してください。
※請求もれがないよう受診月が終了してからまとめて請求するようにしてください。
※確定申告・高額療養費の請求等で領収書原本が必要な場合はコピーの添付でも可。
(請求が二重にならないようにご注意ください。)
※請求書様式はコピーをとってご使用ください。
※コルセット等の装具及び接骨院(針・灸・マッサージ)は、領収書に保険適用であることが明記されていることが必要です。
※国や自治体などの福祉制度で公費負担(重度障害老人健康管理事業・特定疾病など)がある場合は、受給者証等の写しを添付してください。
※75歳未満で後期高齢者医療の被保険者と認定された方は、保険証のコピーをご提出ください。


一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

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