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給付

はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき

マッサージ等施術料補助金
対象

組合員が国内で運動機能疾患、慢性病又は疲労によるこりや痛み、しびれ等により、はり、きゅう、マッサージ等の施術(有資格者による)を受け、その施術料を負担したとき。

※健康保険の適用(公立学校共済組合等)となったときは対象外です。

※リラクゼーションや美容を目的としたエステやマッサージ等の施術は給付の対象外です。

給付額

1事業年度に12回を限度として、1回の支払額2,000円以上に対して1,000円を給付します。 

手続き

請求方法:請求用紙 「マッサージ等施術料補助金請求書」

上記所定の請求用紙に必要事項を記入し、受領欄に証明を受けて請求してください。施術院の領収書を添付しても可。
[施術を受けた人の氏名(フルネーム)と施術日・但書(マッサージ代・施術料など)が記入してあること。]


一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(土・日・祝休業)

〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13

FAX番号:075-771-6180