組合員または被扶養者が国内で保険適用外の歯科治療を受け、1つの治療につき5,000円以上の治療費 を要したとき、1事業年度に1回、10,000円を限度として、費用の50パーセントを給付します。
※組合員本人または被扶養者のいずれか年度1回限り
※歯の矯正、予防歯科も可
※審美目的(ホワイトニング等)は不可
限度額 10,000円
請求方法:請求用紙 「歯科治療補助金請求書」
上記所定の請求書に必要事項を記入し受領書欄に証明を受けて請求してください。
歯科医院の領収書の添付も可。氏名(フルネーム)、但書(保険外治療である旨)が記入してあること。
一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局
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