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組合員について

組合員の権利・義務

組合員には次の権利義務があります。

  1. 給付、立替及び貸付を受ける権利
  2. この組合の施設を利用する権利
  3. 代議員となる権利及び代議員を選出する権利
  4. 一般社団・財団法人法の社員に相当する閲覧権
  5. 定款及び機関の決定に服する義務
  6. 掛金を納入する義務
  7. 貸付金及び立替金を返済する義務
 休職者、育児休業の適用を受けている組合員の権利、義務についての規程は次のとおりです。

休職者等の権利・義務(規程より抜粋)

第9条 海外出張、組合専従及び休職等により、別途に給料等が支給されるときの掛金等は、「掛金等に関する細則」に準じて納入しなければならない。

2 休職等に該当する組合員が、掛金算定の基礎となる給料等が無給となったとき、その期間、「掛金等に関する細則」第3条の掛金の納入は免除する。
3 有給で海外出張等の組合員が権利の凍結を希望するとき、前項に準じて免除することができる。

4  刑事事件によって休職する者は、理事会の承認をへて、病気休職者の場合に準じることができる。

5 掛金が免除される組合員は、次に定める者を除いて、定款第6条第1項に定める権利は、凍結する。
(1)病気によって休職するもの
(2)育児休業法の適用によって休職するもの

6 第2項及び第5項の定めにかかわらず、無給で海外出張等となる組合員は、休職発令の前月における掛金算定基礎額により算定した掛金等を納入することにより、権利を存続することができる。

  • 大学院修学休業、自己啓発休業、配偶者同行休業 を取得される場合、手続きが必要になりますので、経理部までお問い合わせください。
  • 有給で海外勤務となる組合員が海外勤務中に権利の凍結を希望する場合、「有給海外出張に伴う掛金納入免除申請書」を提出することにより、掛金を免除することができます。詳細は経理部までお問い合わせください。

 

掛金・預り金について

互助組合は、組合員の掛金等によって運営されています。

  • 掛金・退教預り金
    毎月前月に支給された給料、扶養手当、地域手当の合計額(掛金算定基礎額)に 1/100を乗じた額が掛金、0.26/100を乗じた額が退教預り金となります。
  • 掛金の免除
    病気休職や育児休業等で無給となるとき、その期間の掛金は免除されます。

一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(土・日・祝休業)

〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13

FAX番号:075-771-6180