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療養補助金について

給付事由

組合員が健康保険証を使って受診したとき、療養補助金を給付します。


給付額

月毎の給付対象額から4,000円を控除して得た額の50%(2022年9月30日までの受診分については、3,000円を控除して得た額の65%)を給付します。
※100円未満の端数切捨て

※高額医療費など公費負担で還付給付されるものや、各種健康保険の付加給付がある場合、
 その相当額は給付対象から除きます。

給付金の振込日 毎月16日です。(16日が金融機関休日の時は翌営業日)

毎月16日(土・日・祝の場合は前日)までに事務局到着の請求分を、翌月の16日(土・日・祝の場合は翌日)に登録された銀行口座に振り込みます。

※年末年始やゴールデンウィークなど祝日が重なる場合は、締切日が早まる場合があります。締切日と振込日は毎月の互助組合報でお知らせしておりますのでご確認ください。

療養補助金請求の仕方
  • 療養補助金請求書(第1号様式)」、医療費(処方箋薬代含む)の領収書(患者氏名、保険点数もしくは保険診療の一部負担金であることが明確に記入されているもの)を添付して請求してください。(領収書は確定申告に必要な場合、コピーでも結構です。)
  • 月毎に領収書等を合計し、1か月の医療費を記入してください。
  • コルセット代等装具は、領収書と健康保険からの還付通知書を添付してください。
留意事項
  • 接骨院(針・灸・マッサージ)は、領収書に保険適用であることが明記されていること(例えば、備考欄に「保険○割負担分」などが記載されている)。
  • 1か月分をまとめて請求してください。月の途中での請求は受け付けることはできません。

※詳しくは療養補助金の請求方法(ハンドブック抜粋) をご覧ください。

※書類送付先は下記へよろしくお願いします

〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13
京都府教職員互助組合 退職互助部 宛

公立学校共済組合京都支部の健康保険証をお使いの方へ

公立学校共済組合京都支部保険証(任意継続を含む)をお使いの期間は、保険証番号を互助組合へお届けいただくことで、療養補助金は自動的に給付されますので請求は不要です。(給付は受診月から4か月後以降になります。)なお、特約病院・薬局制度は利用できません。互助組合員証を提示せずに窓口で受診費用をお支払いください。

「医療給付証明書・委託払い証明書」の発行について

「医療給付証明書・委託払い証明書 には、保険診療費の合計と互助組合からの給付額(特約病院・薬局を利用の場合はかかった医療費と互助組合からの給付額)が記載されています。

確定申告時期に医療費控除のために必要な方は12月以降に退職互助部までご連絡ください。発行は2月初旬以降です。

一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(土・日・祝休業)

〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13

FAX番号:075-771-6180