組合員が健康保険証を使って受診したとき、療養補助金を給付します。
月毎の給付対象額から3,000円を控除して得た額の65%(100円未満の端数切捨て)を給付します。
※高額医療費など公費負担で還付給付されるものや、各種健康保険の附加給付がある場合、
その相当額は給付対象から除きます。
給付金の振込日 毎月16日です。(16日が金融機関休日の時は翌営業日)
毎月16日(土・日・祝の場合は前日)までに事務局到着の請求分を、翌月の16日(土・日・祝の場合は翌日)に登録された銀行口座に振り込みます。
公立学校共済組合再任用・任意継続の方へ
公立学校共済任意継続組合員証、及び再任用の公立学校共済組合員証(いずれも加入時に保険証の番号を互助組合に届けられて、組合員証の記号が公立京都の場合のみ)を使用される場合に限って、療養補助金は自動的に給付されますので請求は不要です。(給付は受診月から4か月後以降になります。)なお、共済組合員期間中(任意継続を含む)は特約病院制度は利用できません。互助組合員証を提示せずに窓口で受診費用をお支払いください。
※詳しくは療養補助金の記入例をご覧ください。
※書類送付先は下記へよろしくお願いします
〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13
京都府教職員互助組合 退職互助部 宛
一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局
電話番号:075-771-6186
窓口受付:月曜日〜金曜日(土・日・祝休業)
〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13
FAX番号:075-771-6180